特殊車両の運行は、複数の法律による厳格なルールのもとで成り立っています。株式会社櫻井輸送は、道路に関わる法令を正しく理解し、遵守することが、安全な誘導業務の大前提であると考えています。

私たちの取り組み

  • 関係法令・通行許可条件の遵守を徹底しています
  • 誘導業務に関する講習・研修を通じて、スタッフの知識を常に更新しています
  • 「道路をお借りして仕事をしている」という意識のもと、一般車両優先の誘導を徹底しています

特殊車両に関わる3つの法律(道路3法)

一般の道路を通行できる車両のサイズや重さは、次の3つの法律で定められています。

法律主な内容
道路法道路を守るための法律(管轄:国土交通省・道路管理者)。幅2.5m・長さ12.0m・高さ3.8m・総重量20t などの「一般的制限値」を定め、これを超える車両が「特殊車両」
道路運送車両法車両の安全を守るための法律(管轄:国土交通省)。車両そのものの構造・装置の基準(保安基準)を定める
道路交通法交通の安全を守るための法律(管轄:警察庁)。積み荷の大きさ・積み方など運行時のルールを定める

道路運送車両法に基づく車両の制限

道路運送車両法の保安基準では、自動車本体の大きさの上限が次のように定められています。

項目制限値
長さ12.0m以内
幅2.5m以内
高さ3.8m以内

道路交通法に基づく車両の制限

道路交通法では、積載物(積み荷)の大きさと積み方の上限が定められています。

項目制限値
積載物の長さ自動車の長さ×1.2倍以内
積載物の幅自動車の幅×1.2倍以内
積載物の高さ地上から3.8m以内(高さ指定道路は4.1m)
重さ車両ごとに定められた最大積載量以内

道路3法の救済措置

一般的制限値を超える車両がすべて通行できないわけではありません。法律には、条件を満たすことで通行を可能にする制度が用意されています。

法律救済措置
道路法特殊車両通行許可 … 道路管理者に申請し、経路・条件の指定を受けて通行
道路運送車両法基準緩和認定 … 保安基準を超える車両について認定を受ける
道路交通法 制限外積載許可 … 出発地を管轄する警察署長の許可を受ける

通行許可証に基づく条件

特殊車両通行許可には、車両や経路に応じた「通行条件」が付されます。条件が重い区分では、誘導車の配置が義務付けられています。

A条件特別な条件なしで通行可能
B条件徐行などの条件付きで通行可能
C条件徐行に加え、前後に誘導車を配置して通行
D条件C条件に加え、通行時間帯の指定(夜間など)等のもとで通行

夜間の走行が多いのは、この通行条件によるものです。私たち誘導車は、通行許可の条件を満たし、特殊車両が法令に沿って安全に走るために欠かせない存在です。

誘導車とトラック

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